建物基準法第12条

建物基準法第12条

国や地方公共団体の建築物・建築設備について定期点検が義務付けられました!

建築基準法第12条及び官公庁施設の建設等に関する法律(以下「官公法」)第12条等の改正により、建築物等の
①敷地・構造、②昇降機、③建築設備について、定期点検が義務づけられました。

対象建築物
官公庁施設の場合、事務所その他これに類する建築物で階数2以上又は200㎡以上の建築物です。
点検周期
上記①は3年以内、②③は1年以内です。
点検資格者
1級又は2級建築士、各種検査等の資格証を有する者です。
点検義務
建築物の敷地 及び構造 建基法12条2項
官公法12条1項
建基法12条2項 損傷、腐食等の劣化状況
<鉄筋コンクリート亀裂、鉄骨の腐食、外装材の浮き等>
建築設備 (昇降機を含む)
建基法12条4項
官公法12条2項
建基法12条4項 損傷腐食等の劣化状況
<エレベーターの動作不良、給水管の著しい腐食、
非常用照明の点灯不良 等>


用  途
【特殊建築物】
劇場、病院、共同住宅、学校、体育館、展示場、倉庫、
自動車車庫等の用途の建築物
【事務所その他これに類する用途の建築物】
(特殊建築物を除く)



上記用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
<建築基準法で義務付け>
上記用途で階数が3以上かつ延べ面積が
200㎡を超
えるもの
 <建築基準法で義務付け>
上記用途で階数が2以上又は200㎡を超えるもの
 <官公法で義務付け>