建築基準法第12条及び官公庁施設の建設等に関する法律(以下「官公法」)第12条等の改正により、建築物等の
①敷地・構造、②昇降機、③建築設備について、定期点検が義務づけられました。
- 対象建築物
点検義務 |
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建築物の敷地 及び構造 | 建基法12条2項 官公法12条1項 |
建基法12条2項 | 損傷、腐食等の劣化状況 <鉄筋コンクリート亀裂、鉄骨の腐食、外装材の浮き等> |
建築設備
(昇降機を含む) |
建基法12条4項 官公法12条2項 |
建基法12条4項 | 損傷腐食等の劣化状況 <エレベーターの動作不良、給水管の著しい腐食、 非常用照明の点灯不良 等> |
用 途 | ||
【特殊建築物】 劇場、病院、共同住宅、学校、体育館、展示場、倉庫、 自動車車庫等の用途の建築物 |
【事務所その他これに類する用途の建築物】 (特殊建築物を除く) |
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規 模 |
上記用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの <建築基準法で義務付け> |
上記用途で階数が3以上かつ延べ面積が 200㎡を超えるもの <建築基準法で義務付け> |
上記用途で階数が2以上又は200㎡を超えるもの <官公法で義務付け> |