平成17年6月1日付で建築基準法が改正され、一定の用途・規模を満たす建築物の劣化状況の定期点検が義務付けられました。また、平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わり定期調査に外壁の全面打診調査が義務付けとなりました。
弊社では、①足場等を設置してテストハンマーで全面打診する方法と、②赤外線調査(高精度赤外線カメラを使用した赤外線調査)を実施致します。これまで、さまざまな民間企業様、公共施設の調査を行って参りました。今もっとも求められている「安心」「安全」を皆様にお届けするよう取り組んでおります。